日向市議会 2020-12-18 12月18日-07号
陳情者は、都城市前田町14街区13号都城たばこ販売協同組合、九州南部たばこ販売協同組合連合会理事長、福島洋一さんです。 陳情の要旨は、近年の健康増進法の改正や過度な喫煙規制の動きにより、中小零細なたばこ販売店や耕作農家、生活衛生関係営業に携わる事業者のなりわいを直撃し、死活問題となっている。
陳情者は、都城市前田町14街区13号都城たばこ販売協同組合、九州南部たばこ販売協同組合連合会理事長、福島洋一さんです。 陳情の要旨は、近年の健康増進法の改正や過度な喫煙規制の動きにより、中小零細なたばこ販売店や耕作農家、生活衛生関係営業に携わる事業者のなりわいを直撃し、死活問題となっている。
◆原勝信経済産業委員長 経済産業委員会に審査を付託されました陳情第1号地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情書について、陳情者に参考人として出席を求め、当局から参考意見の聴取も行い、審査しましたので、その審査の経過を報告いたします。
主な意見としましては、当該陳情については、他自治体の議会においては、議長預かりや継続審議、また審議しない等の対応をしていると聞くが、当議会においては、陳情者の気持ちを真摯に受け止めた上で、委員会にて審議することに至った。 今の時代に公共施設、特に学校等において分煙施設に設けることはもちろん、喫煙すること自体を許容するような状況でも環境でもない。
主な意見としましては、当該陳情については、他自治体の議会においては、議長預かりや継続審議、また審議しない等の対応をしていると聞くが、当議会においては、陳情者の気持ちを真摯に受け止めた上で、委員会にて審議することに至った。 今の時代に公共施設、特に学校等において分煙施設に設けることはもちろん、喫煙すること自体を許容するような状況でも環境でもない。
委員会としては、7月30日、陳情者の出席を求め、聞き取り調査を行いました。陳情者からは、個人で保護猫活動をやっているので、医療費等が高額でやっていくのがきつい。県北に愛護センターや保護シェルターがないため、預けられない等の説明がありました。 その後、審査において、委員からは、市内にいるほかのボランティアの方々との連携が望まれる。内容が抽象的で趣旨採択もできない。
委員からは、健康増進法が改正され、望まない受動喫煙が生じないよう、職場環境には配慮する必要があるのではないかとの意見や、地方たばこ税は、本市にとっても貴重な財源であり、財政収入の安定的な確保の面においても、公共喫煙場所の整備は必要不可欠であるとの意見が出されたところであり、採決の結果、全会一致をもちまして陳情者の願意を了として採択することに決しました。 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。
産業建設委員会に付託されておりました陳情第四号長浜・方財海岸の浸食対策についてにつきましては、お手元の委員会審査報告書のとおり、陳情者から取下げの申出があっております。 本陳情については、これを承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松田和己君) 御異議なしと認めます。よって、本陳情については、取下げを承認することに決定いたしました。
陳情者は、日向市大字幸脇601-13、小野加代子さんです。 陳情の要旨は、野良猫を増やさず、一匹でも多くの命を救いたいとの思いから個人ボランティアとして活動してきたが、高い医療費等、活動に限界があり、行政によるさらなる啓発とTNRS(T捕獲、N不妊・去勢、R元いた場所へ帰す、Sワクチン接種)への助成、保護シェルターの実現などにより、より多くの命を救うことが可能となるというものです。
なお、本陳情中の、混乱した市議会の対応との記述について、これは陳情者の一方的な見解であり、議会としては慎重に検討を行った上で、市民への説明責任を果たすためにも必要な議論であったと認識しているとの意見や、陳情の趣旨とは関係ない記述であり、適切ではないとの意見もありましたが、一方で、本会議のインターネット配信においては、本市議会としても数年前から検討を行ってきたことから、趣旨については賛同するとの意見があったことを
三月二日の審査において、陳情第十号については、翌日担当課と陳情者の聞き取りを行うことと決しました。 審査内容については、主に、陳情第十号について報告いたします。まず、第十号の陳情者を参考人としてお呼びし、陳情書の内容説明や提出された経緯をお聞きいたしました。
この点を踏まえながら、これまでの経緯について担当課へ説明を求め、さらに陳情者に対し収支決算書等を含む資料の提出を依頼しました。 周知のとおり海遊物産館うみすずめは、平成16年度に県及び町の補助金交付を受けて施設が竣工し、平成17年4月に門川漁業協同組合の直営による営業を開始。
陳情者は、福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1番12号嶋井ビル2階21号、日本労働者協同組合連合会センター事業団九州沖縄事業本部本部長、星平順子さんです。 陳情の要旨は、労働者協同組合法の制定に向け、国会での徹底した議論と、速やかなる制定を求める意見書を日向市議会において採択し、政府及び関係行政官庁宛てに提出してほしい、というものです。
取り扱いについては、担当課を呼んで審査を行い、その後、陳情者の意見を聞くことと決定いたしました。 委員から、保育所建設に関する書類を時系列で示していただきたいとの質疑があり、執行部からは、事前協議の中の建物の配置図や規模などのものは提出可能であるとの答弁でありました。
そこで、関係課で協議を行い年次的に整備していくこととしたことから、陳情者へもその方針について説明を行ったところであります。 以上でございます。 ◆7番(徳永幸治) 再度質問させていただきます。 まず、1番目の国道・県道の除草剤の散布に関することであります。
陳情者は、福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1番12号嶋井ビル2階21号、日本労働者協同組合連合会センター事業団、九州沖縄事業本部、本部長、星平順子さんです。 陳情の要旨は、労働者協同組合法の制定に向け、国会での徹底した議論と、速やかなる制定を求める意見書を日向市議会において採択し、政府及び関係行政官庁宛てに提出してほしいというものです。 委員会では、以前にも類似の陳情があったと記憶している。
まず、六月二十六日の審査では、陳情者を参考人としてお呼びし、陳情を出された経緯、また添付書類、説明文にある十項目について、具体的にその内容について説明いただきました。 次に、七月十九日の審査では、担当課である畜産農政課をお呼びし、審査を行いました。
陳情第1号高松キャンプ場に関する陳情については、陳情者から取り下げの申し出があり、付託先の産業建設常任委員会において、これが了承されております。本陳情書の取り下げを承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中村利春君) 御異議なしと認めます。 よって、本陳情の取り下げは承認をされました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
陳情第七号については、委員から閉会中に担当課及び陳情者を参考人としてお呼びし、審査を行う必要があるとの意見があり、委員会としてもそのように決定したため、閉会中の継続審査と決しました。
それは、陳情者のあなたたちの意見も聞いてるんですよ。陳情者の意見も聞かないかんとですけれども、執行はどうなっていくんですか、今からは。あなたたちは継続審査して、この継続審査の回答をいつ出すんですか。その辺までの話がされたのかどうか、それもお答えください。 それと、49号なんですけれども、公民館の機能について審議があったのか、それも教えてください。
基本条例第5条の4では、請願及び陳情を市民からの政策提案として受けとめ、必要な場合は、陳情者の意見を聞くものとするとなっています。この基本条例から見れば、私は28日の議会運営委員会でこのことが報告されました。 一般質問の通告を高松問題でもしておりましたが、この質問に関して、この陳情書は大変関連のある問題でありますが、議長からは、すぐ見ることが許されませんでした。